上手な退職・下手な退職

年次有給休暇を使い切ってから辞めよう

有給休暇が残っているならば、有給を使い切ってから辞めるのが基本です。年休をとることは労働者の権利なので、その有給を使う時期がたとえ退職直前だろうとそれはなんの問題もありません。

有給休暇の利用目的については、労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは労働者の自由です。例えば、有給が20日以上残っていれば、次月はほとんど出社せずに有給を消化してから退職する事ができるのです。

 
 

年次有給休暇とは、6ヶ月以上継続して会社に勤務している人で、定められた所定労働日の8割以上を勤務した人に等しく与えられる権利です(労働基準法39条)。

■年次有給休暇の発生要件
①6ヶ月以上継続勤務すること
②所定労働日の8割以上出勤すること

労働基準法が定める有給休暇の日数は、以下表の通りです。たとえアルバイトやパートタイマーの人でも、上記で述べた労働基準法39条の要件さえ満たしていれば、年次有給休暇はもらえることになっています。

■一般社員の場合

勤続年数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
給付日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

■アルバイト・パートタイマーの場合(1週間の労働時間が30時間未満)

週所定
労働日数
年間所定
労働日数
6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
4日 169-216 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121-168 5日 6日 6日 7日 9日 10日 11日
2日 73-120 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48-72 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

 

年次有給休暇の買い上げ

実際に上記のように年休を使い切ってから退職する場合、1番困るのは会社側であり、業務の引き継ぎが完全にできていなかったり、今後の仕事が進まなかったりするかもしれません。その場合、会社側としては、時季変更権を主張し、あなたに年休の時期を変更するように要請してくるかもしれません(ただし、退職時には時季変更権は行使できません)。

しかし、このまま会社に言われるままに働きつづけたら有給を使い切る前に退職することになってしまい、結果的に、働き損をすることになってしまいます。そのようなケースの場合に、退職前に有給休暇をまとめて買い上げてもらうことを「有給休暇の買い上げ」といいます。

労働基準法では、この「有給休暇の買い上げ」を原則として認めていません。また、雇用者側から有給休暇の買い上げを要求することも禁止されています。何故なら、買い上げを認めてしまうと、労働者は休暇を取らずに有給を買い上げする方向にもっていってしまい、そんなことになると、労働者の健康や安全を確保するために定められた年次有給休暇制度の趣旨に反することになってしまうからです。

■年次有給休暇の買い上げの例外

ただし、有給休暇の買い上げが認められる例外もあります。例えば、有給休暇の時効消滅時(2年間)や退職時などに消滅してしまう休暇を買い上げることは違法ではありません。また、労働基準法で定められた以上の有給休暇を認めている場合に、その超えた日数分を買い上げる事は違法にはあたりません。退職前の引き継ぎ業務に追われて有給休暇を消化しきれない場合は、有給の買い上げを交渉してみましょう。

なお、買い上げが認められる場合であっても、会社側に買い上げ義務はないため、退職時に買い取ってもらえる保証はありません。あとはあなたの交渉力次第です。

■有給休暇の買い上げが認められるケース

①退職するとき
②労働基準法で定められた以上の有給休暇を認めている場合
③時効(2年)で消滅するとき

注意点として、買い上げ分を給与に入れられてしまうと所得税が課税されてしまうので、退職金がもらえる場合は、控除額の範囲内で退職所得として処理してもらうようにすれば、課税されることはありません。