1年後に職場復帰するつもりで育児休暇を取った後、やむ終えない事情でそのまま退職せざるを得ないこともあります。まず、法律的なことから説明します。
育児休業基本給付金は、雇用保険から手当を出す制度のため、それをもらった後に退職した場合、失業給付は受けられないと考えがちですが、その場合でも失業手当をもらう事ができます。失業手当の算定基準は、育児休暇に入る前の6ヶ月間の給料を基準にするので、失業給付が極端に低くなる事はありません。
ただし、育児休暇を終え、職場復帰後6ヶ月間を経過した場合は、その時点から過去半年の給与を基準にして失業手当が算定されます。
育児休業給付金をもらえて失業給付ももらえて、ダブルでお得ということになります。
これは、法律違反にはならないのでやってはいけないことにはなりませんが、それが計画的であったとすると社会のルールに反するような気がします。育児休業給付金の支給を受けられる条件として「育児休業の開始時点で、育児休業終了後に離職する事が予定されている者でないこと」というの条件があります。
つまり、職場復帰することを条件として、会社側は育児休業給付金を支給しているわけなのに、いざ職場復帰になって退職願を提出されたらさぞ裏切られた気分になるでしょう。このような行為をされると、社内における女性社員の信用は下がりますし、これから子供を産む後輩たちにも影響がでてくるかもしれません。
子供を産んでみて初めてその大変さに気づくことはたくさんあるわけで、育児休暇を取った後で結局、退職してしまう事を否定はしませんが、もし退職すると心に決めたら、社会人の責任としてできるだけ早く会社に退職を報告したいものです。