不正受給とは、本来は失業給付を受ける権利がないにも関わらず、不正な手段で基本手当の支給を受けようとすることです。
不正受給が見つかると、不正行為のあった日からは、失業給付の支給を受けることができなくなり、以後も一切の支給がストップされてしまいます。また、支給を受けた金額は、全額返還が命じられ、即刻返還しなければなりません!さらに、悪質な不正受給者に対しては、不正受給額の2倍の額を罰金として納付しなければなりません。いわゆる、「3倍返し」です。
見つからなければシメシメですが、見つかってしまった時の事を考えれば、不正受給は割に合わないのでやめましょう。見つかる見つからないはほとんど運次第ですが、スパイは、意外と身近に潜んでいるものです。コワイコワイ。
■不正受給時のペナルティ
さて、次に不正受給とみなされるケースについて見ていきましょう。自分が不正受給をしているつもりがなくても、知識がなかったがために知らず知らずのうちに不正受給をしていたなんて事もありえない話ではありません。
②内職や手伝いをし、それにより収入があったことを申告しなかったとき
③自営や請負をはじめているにも関わらず、その事実を申告しなかったとき
④会社の役員や嘱託、顧問に就任しているにも関わらず、その事実を申告しなかったとき
⑤健康保険法による傷病手当金や労災保険法による休業補償給付などの支給を受けているにも関わらず、その事実を届けでなかったとき
⑥離職票、その他各種証明書および支給申請書などの内容を偽って記載し、または改ざんしたものを使用したとき
⑦雇用保険受給資格者証を他人に譲り渡したり、失業の認定を他人に受けさせたとき
基本手当受給中であっても、報告しなくても良いケースを以下に列挙します。
1. 株式の配当
2. 預貯金の利子
3. 老齢年金など
4. 満期保険金
5. 遅配された給料