失業給付受給までの流れでも簡単に触れましたが、「失業認定日」とは、失業の状態、つまり、就職する意思と能力がありながら就職できない状態にあることを職業公共安定所(ハローワーク)が認定する日のことです。失業の状態を証明しなければいけないわけですから、当然、本人が職安に出頭しなければなりません。
この認定をクリアすることで初めて基本手当を受給することができるようになるので、失業認定日は必ず出席しなければなりません。失業認定日は、初日の手続きの際にハローワークから渡された「雇用保険のしおり」の表紙に記載されています。
失業認定日は、基本的に4週間ごとに設けられており、「会社都合退職」の場合は、受給資格決定日から4週間後、「自己都合退職」の場合は、3ヶ月の給付制限期間が終了した日(給付制限期間満了日)の翌日から1週間~3週間後に設定されています。
以後、次回の失業認定日は、4週間ごとに設定されており、その都度、4週間分の失業手当が支給されます。但し、最初に振り込まれる基本手当は、待期期間の7日間分が不支給となるため、原則として3週間分の支給となります(場合によっては、3週間分に満たない事も)。
最初に支給される基本手当の日数は以下のようにして計算する事ができます。
■会社都合の場合
待期期間満了日の翌日から最初の失業認定日の前日までの日数分
■自己都合の場合
給付制限満了日の翌日から2回目の失業認定日の前日までの日数分
1.雇用保険受給資格者証
2.失業認定申告書
3.印鑑
受給資格決定日から1週間~2週間後に設定される「雇用保険受給説明会」で、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を渡されます。
①雇用保険受給資格者賞
失業給付の受給資格を証明するための書類で、退職した年月日、退職理由、基本手当日額、所定給付日数など、受給者に関する基本的なデータが記載されています。基本手当を受給するための免許証みたいなものだと考えればわかりやすいでしょう。失業認定日の度に提出する必要があるので、なくさないように大切に保管しておきましょう。
②失業認定申告書
失業認定を受けようとする期間中にどのような就職活動を行ったかを職安に報告するための書類です。職安は、この申告書を見て失業状態にあったかどうかを判定します。
失業認定日にハローワークに行かないと、前回の失業認定日から今回の認定日の前日までの28日分とその日の分の合計29日分の基本手当が支給されなくなってしまいます。
その場合、次回の失業認定日の前日までに認定日に行かなかった旨を申告し、職業相談や職業紹介を受けるなどの積極的な求職活動を行わないと、次の認定日の前日までの基本手当も受給することができなくなり、合計8週間分の基本手当も受給することができなくなってしまいます。
面倒だからといって失業認定日にいかないと、その後、もっと面倒なことをやらなければならなくなりますので、失業認定日には必ず出席するようにしましょう。
失業認定日は、就職や面接、資格試験や採用試験、病気やケガ、結婚、3親等以内の親族の葬儀、家族の急病によって看護が必要な場合など、やむおえない理由により、認定日にいけない時は、認定日を変更する事ができます。
但し、認定日の変更にやむおえない理由があったことを証明する書類が必要となります。 認定日を変更する場合は、認定日の前日までにハローワークに申し出ておきましょう。