年金の仕組みと滞納問題でも述べたように、老齢年金をもらうためには、最低でも25年以上の被保険者期間という要件を満たさなければなりません。それゆえ、保険料の納付期間が1ヶ月でも足りないと、いままで支払ってきた保険料は全て掛け捨てになってしまいます。
しかし、1ヶ月足りないだけでも年金がもらえないのはあまりにも酷であるため、任意加入という制度が設けられています。
国民年金は、原則として60歳までが強制加入であり、それ以降でまだ受給資格期間を満たしていなければ、65歳まで任意加入する事ができます。さらに65歳まで任意加入してもまだ足りない場合は、70歳になるまでであれば任意加入できる特例があり、この特例が適用できるのは、昭和40年4月1日以前に生まれた人に限ってです。
以上の条件を満たせない場合、年金を受給することはできませんが、昭和16年4月以前の人は、脱退手当金を受給できる可能性があります。
国民年金は、滞納分を2年間まで遡って支払う事ができますが、それ以上は支払う事ができません。そういった、受給資格期間が足りない人や国民年金の年金額を満額に近づけたい人は、60歳以上65歳未満の期間に任意加入する事ができます。任意加入できる条件は以下の通りです。
(2) 国民年金の保険料を滞納した期間が長く、老齢基礎年金の受給資格期間に満たない人
(3) 25年の受給資格期間は満たしているものの、カラ期間が長いことから、年金額をもっと増やしたい人
また、上記でも述べたとおり、昭和40年4月1日以前に生まれた人には、70歳に達するまでであればさらに任意加入できる特例があります。この特例のことを、国民年金の特例による任意加入被保険者と言います。
65歳になると、会社に勤めていても勤めていなくても国民年金からの老齢基礎年金を受け取る事になります。ただし、厚生年金の被保険者資格は平成14年4月から70歳未満となっているため、65歳以降も会社に在職している人も保険料を負担する事になります。
しかし、70歳になっても老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給資格期間を満たしておらず、なおも会社に在職中の人は、この受給資格期間をみたすまで何歳まででも任意加入する事ができます。このような人のことを、厚生年金の高齢任意加入被保険者といいます。
高齢任意加入被保険者の資格は、老齢基礎年金の受給権を得たところで自動的に資格を喪失します。また、納付期限までに納めなかったときは、納付期限の前月末で被保険者の資格がなくなります。
会社を退職すると、その翌日から厚生年金の被保険者ではなくなります。被保険者期間が20年(中高齢者の特例の場合は15年)に達していない場合に、条件を満たすまで厚生年金に加入する事ができる特例があり、このような人たちのことを第4種被保険者といいます。
第4種被保険者になれるための要件は以下のとおりです。以下の条件を満たせない場合は、国民年金に任意加入する事になります。
なお、第4種被保険者は、現在の厚生年金保険法ではすでに廃止されており、経過措置として生年月日などの一定の条件を満たすものが利用できる制度として残されているに過ぎません。
加入手続きは、退職後6ヶ月以内に住所地を管轄する社会保険事務所で行います。年金手帳、住民票、印鑑などが必要となります。