上手な退職・下手な退職

再就職後にすぐに再離職したら?

せっかく再就職したのに、環境になじめなかったり、性格が飽きっぽかったりしてすぐに再離職してしまうということはよくある話です。しかし、失業給付はどうなってしまうのでしょうか?この場合、再就職をしてから再離職をするまでの期間が6ヶ月未満なのか、6ヶ月以上経過しているのかによって異なってきます。

 
 

 

■再就職後、6ヶ月未満で再離職した場合

再就職後、6ヶ月たたないうちに再離職してしまった場合は、再離職前の受給資格に基づき、基本手当が引き続き受けられます。ただし、以下の一定の条件をクリアしている必要があります。

 ①基本手当の支給残日数があること
 ②受給期間の原則1年以内を過ぎていないこと
 ③再離職にかかる離職票を提出すること

上記の条件をクリアしていれば、以前の退職時の基本手当を受給することができます。

 

■再就職後、6ヶ月以上経過してから再離職した場合

再就職をしてから雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上経過してから再離職した場合、以前の受給資格は消えて、その代わりとして新たな受給資格が発生します。

会社を辞めたくなったら、前回の受給資格で基本手当をもらった方が得をするのか、あるいは、再離職時の受給資格で基本手当をもらったほうが得をするのかを考えながら、6ヶ月を節目として再離職を考えましょう。

 

再就職手当受給後に再離職した場合の給付制限に注意

注意点として前回離職時に、会社都合で給付制限なしで基本手当を受給したとします。そして今回、自己都合で退職し、前回離職時に1ヶ月の再就職手当を受けているとすれば、2ヶ月間の給付制限が課せられます。

また、前回離職時に3ヶ月の給付制限を受けていて、再離職時に被保険者期間が6ヶ月未満の場合は、給付制限はつきません。

なお、再就職手当の支給を受けたもので、この手当を受けた後の最初の離職が受給期間内にあり、かつ、再離職が倒産や解雇による場合には、一定期間、受給期間が延長されます。