失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数とその金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、受給期間内(原則として1年以内)であれば、支給残日数に加えられ、その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
では、自己都合退職の人で、3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをしたらどうなるでしょうか?
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、「就職した」ものとしてみなされ、給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、就職したとはみなされません。ただし、雇用保険法や労働基準法では、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に、どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
なお、働いて収入を得ているにも関わらず、失業認定書にその事実を書かなかったり、自営業を始めたのに隠していたりする場合は、当然、不正受給に当たります。その場合、支給が停止されるだけではなく、支給された金額の全額返還を求められる事もありますのでその辺は肝に銘じておきましょう。詳しくは、以下のリンクを参考にしてください。
上記で述べたように、アルバイトやパート、日雇労働者として働いたり、自営業の準備を始めたりした場合は、「就業した」とみなされ、基本手当は支給されず、支給残日数に追加する形で後に繰り越されます。
しかしながら、 家業の手伝いや仕事の手助けをしたなどの内職の場合は、収入を得た賃金額によって基本手当が支給される場合もあります。以下に示したとおり、賃金日額の80% より収入が多かった場合は、不支給となるか、減額支給となり、賃金日額の80% より収入が少なかった場合は、全額支給されます。ここでの収入とは、1日分の収入から控除額(1342円)(平成17年8月現在)を引いた額になります。
(1) 収入 - 1342円 > 賃金日額の80% => 不支給
(2) 基本手当 + 収入 - 1342円 > 賃金日額の80% => 減額支給
(3) 基本手当 + 収入 - 1342円 ≦ 賃金日額の80% => 全額支給
なお、特例として、60歳以上65歳未満のパートタイマーは、雇用保険の被保険者にならない形で就労する場合には、基本手当を調整支給することができます。「雇用保険の被保険者にならない就労」とは、1週間の所定労働時間が20時間未満、かつ1年以上継続雇用される見込みがない場合です。