失業給付を受給中に、受給資格者が死亡してしまった場合で、まだ支給されていない失業給付(未支給失業給付)があるならば、その残りの基本手当を死亡の前日までの分に限って遺族が受け取る事ができます。
ただし、この請求ができるのは、死亡当時に、死亡者本人と生計を同じくしていたことが条件となり、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順に優先権があります。
また、基本手当の他にも「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」などの求職者給付や、「再就職手当」「常用就職支度金」などの就職促進手当も同様にして受け取る事ができます。
未支給の失業給付を受け取るための手続きは、請求者本人が職業公共安定所(ハローワーク)に出頭し、失業の認定を受けた上で以下の書類を提出します。なお、請求手続きは、受給資格者が死亡したことを知った日の翌日から1ヶ月以内に行わなければなりません。
■公共職業安定所に提出する書類